700/900MHz(メガヘルツ)帯の周波数再編に伴い、パーソナル無線用周波数帯(903〜905MHz)に平成24年7月25日以降順次携帯電話システムが参入し、パーソナル無線と携帯電話システムが共存することとなります。その一方で、現在、不法パーソナル無線は依然として多数存在しており、今後携帯電話システムに影響を与える可能性が懸念されていることから、不法パーソナル無線の一掃は喫緊の課題となっています。
不法パーソナル無線対策の一環として、東海総合通信局は、不法パーソナル無線取締り強化週間を設定し、捜査機関と共同で、携帯電話など国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える不法無線局(トラック等搭載)の公開取締り等を平成24年5月13日から19日の間で実施します。また、各他の全地方総合通信局等においても同様の取組を行うこととしています。
なお、無免許や改造したパーソナル無線を使用し携帯電話に妨害を与えた場合、電波法に定める重要な無線通信への妨害として5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象になります。これは無免許・改造のみの違反(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも重い罪となります。
電気通信業務若しくは放送の業務の無線通信又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の無線通信のことです。携帯電話による通信は「電気通信業務の無線通信」に当たります。