記
本年4月、国土交通省大阪航空局中部空港事務所から航空保安用無線局(注)に雑音が混入し、航空管制業務に障害が発生しているとの申告を受け、電波監視車による探索を実施した結果、本年5月に原因となる電波の発射源を突き止め、停波させ障害を排除しました。
障害の原因は、漁船に設置された魚群探知機の画像を僚船に伝送するため、当該漁船に設置し使用していた無線送信機からの電波が、航空局や航空機局に割当てられた周波数と同一であったことによるものです。また、当該無線送信機は、総務大臣の免許を受けずに開設したものです。
注記
障害の原因となった電波は、無線従事者の資格を有する被処分者が、総務大臣の免許を受けずに開設した無線局(不法無線局となります。)から発射されており、この行為は電波法第4条に違反するものです。
| 被処分者 | 違反事実 | 無線従事者の従事停止 |
|---|---|---|
| 静岡県湖西市在住の男性(60歳) | 電波法第4条違反 | 18日間 |