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報道資料

令和7年11月27日
東海総合通信局

特定信書便事業に4者が新規参入
<東海4県の特定信書便事業者は77者に>

総務省東海総合通信局(局長 磯 寿生(いそ としお))は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を受けて、信書の送達事業に必要な特定信書便事業の許可等を行いました。
今回の事業許可により、東海総合通信局が管轄する特定信書便事業者数は77者となりました。

1 事業許可等の概要

申請者 役務の種類 提供区域 兼業する事業 事業開始予定日
東新運輸株式会社
代表取締役 杉山 崇
(静岡県沼津市)
1号役務
3号役務
静岡県 一般貨物自動車運送業 等 令和8年1月1日
株式会社大同ライフサービス
代表取締役 秋田 康明
(愛知県名古屋市)
1号役務 愛知県 不動産管理業 等 令和8年4月1日
軽急便株式会社
代表取締役 大谷 公二
(愛知県名古屋市)
1号役務
3号役務
全国 貨物軽自動車運送業 等 令和8年4月1日
戸谷運輸株式会社
代表取締役 戸谷 仁美
(愛知県名古屋市)
1号役務
3号役務
愛知県 一般貨物自動車運送業 等 令和8年1月1日

また、信書便事業の許可申請に併せて、東新運輸株式会社から申請があった信書便約款の設定及び4者から申請があった信書便管理規程の設定についても、本日、認可を行っております。

  • 信書とは、書状、申請書、通知書など「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であって、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができるものをいいます。
  • 軽急便株式会社は提供区域が複数管区になるため総務大臣の許可、その他3者は東海総合通信局長の許可になります。
  • 役務の種類の詳細については別添PDFのとおりです。

2 参考

  1. 東海4県の特定信書便事業者一覧
    https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/sinsyobin/sinsyojigyou_list.html
  2. 全国における許可の詳細(総務省ホームページ)
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu17_02000130.html

連絡先
東海総合通信局 信書便監理室
電話:052-971-9117

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