報道資料
令和2年9月7日
東海総合通信局
無線機を改造して不法電波を発射した無線従事者に対する行政処分
<42日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分>
総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、電波法第17条第1項の規定に違反して総務大臣の許可を受けずにアマチュア無線局の無線設備の変更工事を行い、同法第53条に違反して免許状に記載されていない周波数により無線局を運用した男性1名に対し、本日、同法第76条第1項及び同法第79条第1項に基づき42日間の無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
1 違反特定の経緯
「工場に出入りのトラックから不法な電波が発射されている」との申告に基づき、当局監視課は、電波監視システムDEURAS(
別紙1PDF)と不法無線局探索車による監視を続けていたところ、アマチュア無線機を不法に改造し、不法市民ラジオ(注)と同じ周波数の電波を高出力で発射して運用していた無線局の無線従事者を特定しました。
なお、当局は令和2年4月7日に電波法第53条違反により同無線従事者を愛知県北警察署に告発しています。
注:不法市民ラジオは、26MHzから28MHzまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線機であり、免許の不要な市民ラジオの無線機とは全く別のものです。今回は、アマチュア無線として28MHz帯の許可でありながら、27MHz帯の不法市民ラジオと同じ周波数で運用していたものです。不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されているため、船舶の緊急通信等に妨害を与えます。高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
2 行政処分の内容
本件の電波法第17条第1項及び電波法第53条の違反に対する行政処分の内容及び処分の法的根拠は以下のとおりです。
| 被処分者 |
行政処分の内容 |
行政処分の法的根拠 |
| 愛知県瀬戸市在住の男性(44歳) |
左記の者に免許されたアマチュア無線局を42日間運用停止する処分 |
(無線局の運用停止処分)
電波法第76条第1項
|
| 左記の者が無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として従事することを42日間停止する処分 |
(無線従事者の従事停止処分)
電波法第79条第1項
|
【関連条文 (電波法(昭和25年法律第131号)抜粋)】
第17条第1項(変更等の許可)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
第53条(目的外使用の禁止等)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
3 参考
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