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一般放送に係る登録免許税の課税の範囲について

平成23年6月30日

日頃から、情報通信行政に対し格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、従来有線テレビジョン放送事業者が有線テレビジョン放送施設を設置する場合は登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づき登録免許税を納付することとなっていましたが、平成23年 6月30日に施行された放送法等の一部を改正する法律による改正後の登録免許税法に基づき、同日以降登録一般放送事業者が納付すべき登録免許税の課税範囲は下記のとおりとなります。
【登録免許税】 【手 数 料】
放送法 登録 1件につき90,000円 なし
変更登録(注記) 1件につき90,000円
(注記)一般放送の種類の増加、業務区域の拡大(登録を受けている業務区域
の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く)に限る

連絡先
東北総合通信局
放送部有線放送課
TEL 022-221-0706
FAX 022-221-1808

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