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臨機の措置による無線局の免許・変更手続

東北総合通信局は、地震・風水害等の非常災害時に重要通信の疎通の確保を図るため、速やかに無線局の開設・変更できるよう、「臨機の措置」による制度を整えています。

非常災害時((注記)1)における重要通信の疎通・確保を図るために、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更が必要となった場合、迅速な方法による申出((注記)2)に基づく「臨機の措置」を行うことが認められています。

(注記)1 非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合。
(注記)2 電話等による申出で支障ありませんが、後日正式に申請書を提出して頂きます。

<連絡先>
東北総合通信局 〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23(仙台第二合同庁舎)
・陸上関係の無線局
無線通信部 陸上課 TEL 022-221-0682
・航空海上関係の無線局
無線通信部 航空海上課 TEL 022-221-0651
・放送局関係の無線局
放送部 放送課 TEL 022-221-0696

[画像:臨機の措置による無線局の免許・変更手続]

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東北総合通信局
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