すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
メインコンテンツへジャンプ
フッターへジャンプ
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省
ご意見・ご提案
ENGLISH(TOP)
MIC ICT Policy
(
English
/
Français
/
Español
/
Русский
/
中文
/
عربي
)
総務省の紹介
総務省の紹介
総務省の紹介 TOP
大臣・副大臣・政務官
所在地・連絡先
採用情報
各種募集
子どもページ
広報・報道
広報・報道
広報・報道 TOP
大臣会見・発言等
報道資料
報道予定
広報誌・パンフレット
行事案内
フォトギャラリー
政策
政策
政策 TOP
白書
統計情報
意見募集(パブリックコメント)
組織案内
組織案内
組織案内 TOP
外局等
地方支分部局
審議会・委員会・会議等
研究会等
所管法令
所管法令
所管法令 TOP
国会提出法案
新規制定・改正法令・告示
通知・通達
予算・決算
予算・決算
予算・決算 TOP
予算
決算
申請・手続
申請・手続
申請・手続 TOP
調達情報・電子入札
申請・届出等の手続案内
個人情報保護
法令適用事前確認手続
公文書管理
情報公開
公益通報者保護・コンプライアンス
災害用備蓄食品の提供
政策評価
政策評価
政策評価 TOP
政策評価ポータルサイト
独立行政法人評価ポータルサイト
サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて
総務省トップ
>
組織案内
>
地方支分部局
>
東北総合通信局
>
報道資料 2018年
> 電波適正利用推進員の募集について
報道資料
平成30年12月3日
東北総合通信局
電波適正利用推進員の募集について
東北総合通信局(局長: 伊丹 俊八)は、電波の適正利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため、電波適正利用推進員(以下、「推進員」という。)を募集します。
推進員は、総務省から委嘱された、クリーンな電波利用環境の維持に協力するために、地域で活動いただいている民間ボランティアです。
東北管内においても、地域社会に密着した立場で電波の適正利用に関する周知・啓発活動を行なっていただいております。
1.応募資格
推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1)20歳から70歳までであること。(平成31年4月1日現在で70歳以下、ただし、再委嘱の場合は除く。)
(2)無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。
(3)東北総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すること。
(4)活動区域(原則として推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること。
(5)推進員の活動を適切に行えること。
(6)推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用しないこと。
(7)現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと。
(8)公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと。
2.活動内容
(1)地域のイベント会場や電波教室等における周知啓発活動を行なうこと。
(2)電波の使い方や不法・違法電波の未然防止のための情報提供を行なうこと。
(3)混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、又は相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと。
(4)その他電波の適正な利用について東北総合通信局に対し必要な協力をすること。
3.委嘱期間
委嘱を行った日から平成33年3月31日までの期間とする。
ただし、新任の方については、新規研修後に委嘱を行う。
4.募集人数
東北総合通信局管内各県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県)において各若干名とする。
5.応募方法
別紙
の応募用紙に次の事項等を記載して押印のうえ、平成31年2月15日(金)(消印有効) までに東北総合通信局へ郵送にて応募願います。
なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。
(1)住所、氏名、生年月日、職業・所属、電話番号
(2)無線関係資格、経歴等
(3)活動に当たっての抱負
6.選考及び結果の通知
管内の推進員の配置状況などを考慮し、別に開催する選考会により選考し、推進員をお願いする方については、平成31年3月末までに通知する。
なお、選考は原則として書類選考により行いますので、応募者の来局は不要です。
7.規律等
(1)活動に当たっての規律
ア 推進員は、活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。
(2)解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
イ 活動を著しく怠ったとき
ウ (1)に規定する規律又は電波法(昭和25年法律第131号)若しくは同法に基づく命令に違反したとき
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
(3)報酬等
ア 無報酬とする。
イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。
8.参考
電波適正利用推進員制度について別ウィンドウで開きます
電波適正利用推進員の活動状況について別ウィンドウで開きます
9.問い合わせ・応募先
東北総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当 菅野、阿部、桜田
〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎
TEL : 022-221-0677 メールアドレス : kankyou-toh_atmark_ml.soumu.go.jp
※
(注記)
迷惑メール対策をしております。送信の際は「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
【別紙】 電波適正利用推進員応募用紙
連絡先
東北総合通信局
電波監理部電波利用環境課
TEL 022-221-0676
ページトップへ戻る
AltStyle
によって変換されたページ
(->オリジナル)
/
アドレス:
モード:
デフォルト
音声ブラウザ
ルビ付き
配色反転
文字拡大
モバイル