総務省は、本年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する基幹放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日をもって、再免許を行います。
東北総合通信局は、本日、管内の基幹放送事業者等
(別紙1)PDFに対して免許状を交付しました。
また、再免許に当たり、電波法(昭和25年法律第131号)第104条の2第1項の規定に基づき、対象となる基幹放送事業者に対し、条件
(別紙2)PDFを付すとともに、各地上基幹放送事業者に対し、文書により要請
(別紙3)PDFを行いました。
東北管内で再免許を行う基幹放送事業者等は、以下のとおりです。
・日本放送協会 1者
・民間基幹放送事業者 30者
(内訳)
テレビジョン放送単営 17者
テレビジョン放送及び中波(AM)放送兼営 5者
中波放送(AM)単営 1者
超短波放送(FM)単営 6者
超短波文字多重放送単営 1者
※(注記) 上記のほかに受信障害対策中継放送を行う24者にも再免許します。
・基幹放送局提供事業者 1者
※(注記) 総務本省及び各地域の総合通信局においても、各放送事業者等に対し免許状を交付します。