| 被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
|---|---|---|
| 福島県喜多方市在住の男性(59歳) | 指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 | アマチュア無線局を運用すること、及び無線従事者(第2級、第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。 |
| 福島県会津若松市在住の男性(71歳) | 指定されていない周波数でアマチュア無線局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 | アマチュア無線局を運用すること、及び無線従事者(第3級及び第4級アマチュア無線技士)として従事することを平成28年10月27日から37日間停止する。 |
本件は日本のアマチュア無線局には使用を許可していない周波数(3,576kHz)によりデジタル文字通信を行ったものに対し、関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。
今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
【参 考】 電波法抜粋
東北総合通信局
電波監理部監視課
TEL 022-221-0633