1.被疑者の概要及び不法無線局の種別
| 被疑者の概要 |
不法無線局の種別 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳) |
不法船舶用無線 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(68歳) |
不法船舶用無線 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(78歳) |
不法船舶用無線 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(44歳) |
不法アマチュア無線 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(46歳) |
不法アマチュア無線 |
| 青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳) |
不法アマチュア無線 |
2.適用法令(抄)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
3.参考事項
東北総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
【別紙】
不法無線局による障害事例(PDF:129KB)PDF