1.被疑者の概要等
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県亘理郡亘理町在住の男性運転手(52歳)
2.適用法令(抄)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者 (以下略)
【参考】
不法無線局による障害事例(PDF:129KB)PDF