(無線局の開設) 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(無線従事者の免許の取消し等) 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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