(1) 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者 (以下略)
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