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報道資料

平成26年6月5日
東北総合通信局

電波法違反の容疑で1名を摘発

− 釜石海上保安部と共同取締り −
東北総合通信局(局長:奥 英之)は、6月4日(水)、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的として、釜石海上保安部と共同で、岩手県(大船渡市内の4漁港)において船舶(漁船)に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1.被疑者の概要等

・漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県大船渡市在住の男性(68歳)

2.適用法令(抄)

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)

連絡先
東北総合通信局
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640

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