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報道資料 2013年
> 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
報道資料
平成25年6月4日
東北総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:富永昌彦)は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対して行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1.違反の概要
宮城県石巻市在住の無線従事者(男性61歳)が免許を受けずにアマチュア業務用の無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
なお、本件は、当局の電波監視により違反事実が発覚したものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止22日間
3.行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参考】電波法抜粋
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
連絡先
東北総合通信局 電波監理部監視課
TEL 022-221-0633
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