報道資料
令和4年10月4日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発
− 宮古海上保安署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:?蜩? 智(やなぎしま さとる))は、10月1日(土)及び2日(日)、宮古海上保安署と共同で、岩手県(普代村太田名部漁港・宮古市田老漁港等)において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
1.被疑者の概要等
免許を受けずに船舶に無線局を開設していた岩手県普代村在住の男性(67歳)
2.適用法条
- (1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- (2) 同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
3.共同取締り件数及び摘発件数の令和4年度累計(令和4年10月4日現在)
- (1) 共同取締り件数 9件
- (2) 摘発件数 4件
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