東北総合通信局(局長:?蜩? 智(やなぎしま さとる))は、福島県三島町が、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項に規定する「放送番組審議機関」を置いていなかったことについて同法に抵触していたことを確認したため、令和4年8月23日(火)に同町に対し厳重注意及び再発防止の行政指導を行いました。
1.行政指導の対象者
2.指導に至った理由
- 同町は、平成23年10月から有線テレビジョン放送を行っており、放送開始時から令和4年5月までの間、放送法第6条第1項に規定する「放送番組審議機関」を置かず放送を行い、同法に抵触する事実が認められました。
このため、今後、同法に抵触する事態が生じることがないよう、同町に対し厳重に注意するとともに、原因の究明及び再発防止策に取り組み、具体的な実施状況の報告を求めたものです。
【関係条文】
■しかく放送法(昭和25年法律第132号)
(放送番組審議機関)
第6条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2〜6(略)