発射する電波が著しく微弱な無線局については無線局の免許を受ける必要がありませんが、基準に合致しなければ免許が必要となるため注意しなければなりません。
(電波法第4条第1項)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令(※(注記))で定められるものは、この限りでない。
[画像:図:微弱無線局の3メートルの距離における電界強度の許容値]図:微弱無線局の3メートルmの距離における電界強度の許容値
電波法施行規則第6条
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