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総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 近畿総合通信局 > 施策のご案内 > 電波利用 > 無線従事者Q&A > 無線従事者Q&A Q1. 無線従事者制度って何?

無線従事者Q&A
Q1. 無線従事者制度って何?

A1.
「無線従事者」とは、無線設備を操作したり監督をしたりするために総務大臣の免許を受けたものをいいます。無線設備の操作を誤ると他の重要な通信に混信や妨害を与えることになるため非常に危険です。
このため携帯電話やパーソナル無線など一部の簡易な無線設備以外の無線設備を操作する場合に無線従事者の資格が必要となり、もし無資格で操作すると電波法違反で罰せられます。
ただし、資格が必要な無線設備でも、主任無線従事者の監督を受ければ無資格者でも操作が可能となります。

無線従事者の資格は、利用分野(総合、海上、航空、陸上、アマチュア)により以下の23資格があり、無線局の種別、無線設備の種類及び規模などによって操作できる範囲が定められています。

総合分野

資格名 主な操作範囲
第1級総合無線通信士 すべての無線設備の通信操作
船舶や航空機の無線設備の技術操作
陸上で使用する無線設備(2キロワット以下)、TV基幹放送局(500ワット以下)、レーダー(制限があります。)
(アマチュア無線設備の操作もできます。)
第2級総合無線通信士 すべての無線設備の通信操作(一部の無線局には国内通信に限るとの制限があります。)
船舶(500ワット以下)、航空機、レーダー、その他の無線設備(基幹放送局を除き、250ワット以下)
(アマチュア無線設備の操作もできます。)
第3級総合無線通信士 漁船、船舶(250ワット以下)、陸上(125ワット以下)の無線設備の操作
(アマチュア無線設備(空中線電力200ワット以下)の操作もできます。)

海上分野

資格名 主な操作範囲
第1級海上無線通信士 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作
船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(2キロワット以下)の無線設備の技術操作
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
第2級海上無線通信士 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作
船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(2キロワット以下)の無線設備の外部の調整部分
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
第3級海上無線通信士 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作
船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(125ワット以下)の無線設備の外部の転換装置電波の質に影響を及ぼさない技術操作
(アマチュア無線設備の操作はできません。)
第4級海上無線通信士 国内で、船舶(250ワット以下)や船舶関係の陸上で使用する無線局(125ワット以下)の無線設備の操作
船舶関係の陸上に設置したレーダーで外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない無線設備の操作
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
第1級海上特殊無線技士 船舶(GMDSS対応)、レーダーの無線設備の通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(船舶の種類、航行区域により制限あります。)
第2級海上特殊無線技士 船舶、レーダー、船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備で、国内通信のための通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(船舶の種類、航行区域により制限があります。)
第3級海上特殊無線技士 船舶(25MHz以上で5ワット以下)の無線電話で国内通信のための通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー(5キロワット以下)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級海上特殊無線技士 レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

航空分野

資格名 主な操作範囲
航空無線通信士 航空機、航空関係の陸上で使用する無線局、レーダーの無線設備の通信操作技術操作
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
航空特殊無線技士 航空機、航空関係の陸上で使用する無線局、レーダーの無線設備で、国内通信のための通信操作外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。)

陸上分野

資格名 主な操作範囲
第1級陸上無線技術士 無線設備の技術操作
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
第2級陸上無線技術士 無線設備の技術操作(周波数、空中線電力に制限あります。)
(第4級アマチュア無線技士の操作もできます。)
第1級陸上特殊無線技士 陸上で使用する無線局(30MHz以上、500ワット以下)の多重無線設備
(アマチュア無線設備の操作はできません。)
第2級陸上特殊無線技士 陸上で使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。)
(アマチュア無線設備の操作はできません。)
第3級陸上特殊無線技士 陸上で使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。)
(アマチュア無線設備の操作はできません。)
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上で使用する無線局で、無線電信の国内通信のための通信操作
(アマチュア無線設備の操作はできません。)

アマチュア分野

資格名 主な操作範囲
第1級アマチュア無線技士 アマチュア無線設備の操作
第2級アマチュア無線技士 アマチュア無線設備(空中線電力200ワット以下)の操作
第3級アマチュア無線技士 アマチュア無線設備(18MHz以上、8MHz以下で空中線電力50ワット以下)の操作
第4級アマチュア無線技士 アマチュア無線設備(21MHzから30MHz、8MHz以下で、空中線電力10ワット以下及び30MHzを超え空中線電力20ワット以下)の操作

主任無線従事者制度

無線局の操作を行う者は無線従事者の資格が必要であると電波法で定められています。

しかし、電波利用が進む中で、無線局の無線従事者配置に対する負担が免許人にとって大きなものとなっていました。

そこで、主任無線従事者の監督を受ければ、無資格者による無線設備の操作を認める制度が主任無線従事者制度です。

主任無線従事者として選任することのできる無線従事者は、アマチュア無線技士の資格以外のいずれかの無線従事者資格を有する者で条件に合致する者(無線設備の操作または監督の実務経験が過去5年間に3ケ月以上あり、電波法令に違反して行政処分などの処分中でない者)であれば、その資格の操作範囲内において監督を行うことができます。

主任無線従事者に選任された者は、選任後6ケ月以内に講習を受けなければなりません(その後は、前回の講習の修了後5年以内)。

主任無線従事者講習の実施について詳しくお知りになりたい場合は、以下の連絡先におたずねください。

公益財団法人日本無線協会近畿支部
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5 アンフィニイ・天満橋ビル
電話:06-6942-0420
FAX:06-6941-6430

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無線従事者資格の対応表

  • 平成元年の規則改正で、平成2年5月1日から現行の無線従事者資格の名称となりました。
  • アマチュア無線を操作できる資格は、その資格でアマチュア無線局の免許申請が行えます。
  • 無線従事者資格の名称が変わっても、該当する従事者免許証は引き続き有効です。
  • 業務等の関係で、新しい名称の免許証が必要な場合は、「無線従事者免許証再交付申請」を、氏名が変わっている場合は「無線従事者免許証訂正申請」をして、新しい名称の免許証の交付を受けてください。

手続きは、

を参照して下さい。

海上分野
操作できるアマチュア無線
第一級無線通信士 第一級総合無線通信士 第一級アマチュア無線技士
第二級無線通信士 第二級総合無線通信士 第一級アマチュア無線技士
第三級無線通信士 しろまる第三級総合無線通信士 第二級アマチュア無線技士
第一級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士
第二級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士
第三級海上無線通信士
電話級無線通信士 しろまる第四級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士
特殊無線技士(国際無線電話)(注記) しろまる第一級海上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話甲)(注記) しろまる第二級海上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丁) 第三級海上特殊無線技士
特殊無線技士(レーダー) しろまるレーダー級海上特殊無線技士

(注記)印の資格を有していた者は、対応する新資格に加えて、第二級陸上特殊無線技士の資格も有するものとみなされます。

しろまる印の第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士は従前の操作範囲を含む。

航空分野
操作できるアマチュア無線
航空級無線通信士 しろまる航空無線通信士 第四級アマチュア無線技士
特殊無線技士(無線電話丙) 航空特殊無線技士

しろまる印の航空無線通信士は従前の操作範囲を含む。

陸上関係
操作できるアマチュア無線
第一級無線技術士 第一級陸上無線技術士 第四級アマチュア無線技士
第二級無線技術士 第二級陸上無線技術士 第四級アマチュア無線技士
特殊無線技士(多重無線設備) しろまる第一級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話乙) しろまる第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(国内無線電信) 国内電信級陸上特殊無線技士

しろまる印の第一級陸上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士は従前の操作範囲を含む。

アマチュア無線関係
操作できるアマチュア無線
第一級アマチュア無線技士 第一級アマチュア無線技士 第一級から第四級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士 第二級から第四級アマチュア無線技士
電信級アマチュア無線技士 第三級アマチュア無線技士 第三級から第四級アマチュア無線技士
電話級アマチュア無線技士 第四級アマチュア無線技士 第四級アマチュア無線技士

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【用語説明】

通信操作
無線設備を使用し通信を行うことです。
技術操作
無線設備の電源の入切や通信を良好に行うため無線設備の機器調整を行うことです。
TV基幹放送局
テレビジョン放送を行う放送局のことです。
基幹放送局
テレビジョン放送や中波、短波、超短波放送を行う放送局のことです。
外部の調整部分
無線機器内部のボリュ−ムの調整などを外部から行える部分のことです。
外部の転換装置
無線機器の電源スイッチ、レンジの切替などを行う装置のことです。
電波の質に影響を及ぼさない技術操作
周波数やパルスの幅が変わるような無線設備の調整はできない操作のことです。
多重無線設備
複数のチャンネルでもって通信を行う無線設備のことです。
陸上で使用する無線局
陸上に無線設備を設置し使用する無線局ですが、船舶と通信をする海岸局、航空機と通信をする航空局、人工衛星と通信する地球局、放送局は、除かれます。

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