携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の新規契約の際に、契約者の本人確認を行うことを義務付けています。
KDDI株式会社の2次販売代理店である株式会社平成観光は、令和元年8月に、計2回線の契約に際し、偽造された運転免許証により不正な契約手続を行ったものであることから、同法第3条第1項に違反したものと認められます。
このため、本日、同社に対して、同法第15条第2項に基づき、本人確認義務を確実に履行することを命じました。
総務本省においても、本日、KDDI株式会社及びmaテレコム株式会社(KDDI株式会社の1次販売代理店)に対して、自らの販売代理店において法令違反が発生したことに鑑み、販売代理店に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、携帯電話契約の管理体制の整備の促進等のため、引き続き、関係法令の厳正な執行に努めてまいります。
事業者の関係を示す図