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報道資料

平成26年9月1日
近畿総合通信局

懲戒処分の公表

近畿総合通信局(局長:奥 英之(おく ひでゆき))は、下記のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」(別紙)に基づき、公表します。


1 被処分者
電波監理部の職員 (42歳 男性)

2 処分の種類
懲戒処分(減給3月 10分の1)

3 処分発令日
平成26年9月1日

4 処分の理由
国家公務員法違反

5 事案の概要
無線従事者免許証(以下「免許証」という。)の発給事務において、国家試験合格者X氏のデータを不正使用
して、同国家試験合格者Y氏の免許証を発給した。
また、X氏に対して、免許証を発給しなかった。
さらに、本事案について、上司等に報告せず、一連の行為を隠蔽していた。


【別紙】 総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

連絡先
近畿総合通信局総務部総務課
担当:石井課長
電話:(直通)06−6942−8503

別紙

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準


(総則)
第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する
情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。

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