広島県に所属する固定局について、複数の電波法違反が確認されました。
これらの行為に対し、本日指導を行いました。違反の概要は次のとおりです。
<違反概要>
| 無線局の種別 |
局数 |
違反の期間 |
違反の内容 |
| 固定局 |
2 |
令和2年4月11日〜
令和4年8月26日 |
総務大臣の免許を受けず、無線局を開設し運用した。
(電波法第4条違反) |
| 5 |
平成29年4月4日〜
平成29年5月8日 |
総務大臣の許可を受けず、無線設備の変更の工事等を行った。
(電波法第17条違反) |
| 1 |
平成29年4月4日〜
令和2年4月26日 |
| 1 |
令和元年9月6日〜
令和4年8月26日 |
総務大臣の許可を受けず、免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて無線局を運用した。
(電波法第52条違反) |
| 2 |
令和元年9月6日〜
令和2年4月10日 |
| 2 |
令和元年9月6日〜
令和2年4月10日 |
総務大臣の許可を受けず、無線設備の変更工事を行い、免許状に記載されていない周波数を使用した。
(電波法第17条及び第53条違反) |
- ※(注記)複数の違反に関係する無線局があるため、表中の局数の合計は違反に関係する無線局の数と一致しません。
【参考】
- 電波法(抜粋)
- 電波法第4条
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。以下略」
- 電波法第17条
「免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。以下略」
- 電波法第52条
「無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。以下略」
- 電波法第53条
「無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の22第一項の登録状(次条第一号及び第103条の2第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。以下略」