記
1 違反の概要
岡山県新見市在住の無線従事者(男性53歳)は、指定された空中線電力を超えてアマチュア無線局を運用していたもので、この行為は、電波法第54条に違反するものです。
なお、本件は、平成28年1月19日に、岡山県新見市で実施した電波監視において電波の強さを測定した結果、指定された空中線電力を超えていることを確認したことから、電波法違反の事実が発覚したものです。
2 行政処分の内容
無線従事者の従事停止17日間
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
第54条
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 通信を行うため必要最小のものであること。
第79条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)