総務省は、総務省告示第84号(平成25年2月21日)により、山口県山口市の単位料金区域(MA
※(注記))を平成25年12月1日に統合することとしています。
※(注記)MA(message area)=単位料金区域 NTT西日本の場合、昼間3分間8.5円(税別)で通話のできる区域
1 番号区画の対象地域及び変更年月日等
番号区画
対象地域(変更前)
対象地域
(変更後)
変更年月日
山口県
480-2
(小郡MA)
旧秋穂町及び旧小郡町及び山口市の一部地域
(「※(注記)地域」)
番号区画削除
平成25年12月1日
481-3
(山口MA)
山口市
(旧秋穂町、旧小郡町、旧阿知須町、旧徳地町及び「※(注記)地域」を除く)
山口市
(旧阿知須町
及び旧徳地町を除く)
「
※(注記)地域」秋穂二島(一部)、嘉川、佐山、陶(一部)、鋳銭司、名田島(一部)
2 ダイヤル手順の変更
山口市のうち、小郡地域及び秋穂地域から、旧山口市北部地域及び阿東地域への相互通話と、旧山口市南部地域(「
※(注記)地域」)と阿東地域の相互通話が、市内局番からのダイヤルが可能となります。
それ以外の地域は、今までどおりダイヤルして下さい。
3 その他
現在お使いの電話機、FAX、交換機等はそのまま使えます。悪質な訪問販売・リース勧誘にご注意ください。
なお、短縮ダイヤル等の設定は、変更が必要な場合があります。
印刷物(名刺、パンフレット、請求書・領収書等の書類、広告等)、看板、ホームページなど電話番号を表示しているものの書換えを行う場合は、各自のご負担となります。
<参考資料>
山口市の番号変更の概要図PDF[135KB]