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選挙・政治資金

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最近の動き

法令改正

公職選挙法施行令の一部改正について

令和6年1月19日、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第11号)が公布され、令和6年7月19日から施行することとされました。
今回の改正令は、国外に居住している選挙人の利便性の向上に資するため、在外選挙人証の記載事項の変更及び再交付の手続における在外選挙人証の交付方法、在外選挙人名簿の登録の申請の手続における在外選挙人名簿登録申請書の送付方法等を見直すこと等を目的として行われました。
なお、今回の改正に伴い、在外選挙人証の記載事項の変更及び再交付の場合だけでなく、新規交付の場合も含めて、在外選挙人証の交付方法が見直されます。

在外選挙人証の交付の迅速化等に係る公職選挙法施行令の改正イメージ

  • (注記)1 国外転出される方が転出届の際に併せてすることができる出国時申請については、詳しくはこちらをご覧ください。
  • (注記)2 一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び居住実態確認により、在外公館に赴くことなく、申請することができます。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
1.政令
2.省令
省令 PDF

3.通知等

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