※(注記) P2P (Peer to Peer-ピア・トゥー・ピア)技術(個々の端末を直接接続する技術)を利用した、不特定多数のユーザ間でファイルを共有することを目的としたソフトウェア。
1 経緯
総務省では、平成22年3月より、「コンテンツ不正流通対策連絡会」を開催し、動画投稿サイトやP2Pファイル共有ソフトに対するインターネット上での著作権侵害への対策を検討してきました。
この度、総務省では、P2Pファイル共有ソフトを用いて権利者の許諾を得ずにアップロードされている放送番組等のコンテンツ(以下「著作権侵害ファイル」という。)をダウンロードしようとするユーザに対する注意喚起・啓発活動の実用性等について検証することを目的とした実証実験を実施します。
2 実証実験の概要
(1)目的
P2Pファイル共有ソフトを用いて著作権侵害ファイルをダウンロードしようとするユーザに対する注意喚起・啓発活動の 実用性や可能性を検証する。
(2)実施内容 [別紙1]PDF
【権利者団体からユーザに向けた注意喚起文の流通】
著作権侵害行為に対する注意喚起文が格納された電子ファイル(以下「注意喚起ファイル」という。
[別紙2]PDF )
を、P2Pファイル共有ソフトのネットワークに流通させ、ユーザが任意にダウンロード可能な状態にする。
【普及啓発活動の推進】
著作権侵害ファイルを、P2Pファイル共有ソフトを用いてダウンロードしているユーザに権利者団体からの注意喚起
文を提示することで、著作権に対する理解を深め侵害行為の停止を促すことを目的とした普及啓発活動を行う。
【実証実験効果の確認】
注意喚起ファイルがどのくらい実際にダウンロードされ、それらが著作権侵害ファイルのダウンロード抑止につなが
るか検証する。
(3)実施期間
平成25年2月中旬まで
(4)請負先
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
3 問い合わせ
御不明な点がありましたらanti-piracyefforts_atmark_ml.soumu.go.jpまでお問い合わせください。
(スパムメール防止のため「@」を「_atmark_」に換えて表記しています。)
<関係報道資料>