総務省は、準ミリ波帯を用いたUWB(超広帯域)レーダーシステムの導入に伴う制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部を変更する告示案について、本日、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、これら答申を受けた省令案等、関係省令の改正案等について、平成21年12月16日(水)から平成22年1月18日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、これらの省令及び告示を改正する予定です。
1 改正の背景
準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムは、高精度な測位等を可能とするもので、その特性を自動車の安全技術に利用すること(下図)で、交通事故死亡者数の減少等が期待されています。国際的には、米国では2002年、欧州では2005年にそれぞれ制度化され、利用が開始されています。
情報通信審議会において準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムの導入に向け、既存の無線システムとの共用条件などについて検討を行い、技術的条件について一部答申を受けたところです。
このような背景を踏まえ、準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムの導入に必要な制度整備を行うものです。
2 改正の概要
(1)電波監理審議会に諮問した省令案等
- 無線設備規則の一部を改正する省令案
UWBレーダーシステムの導入に係る無線設備の制度整備を行います。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
UWBレーダーシステムの無線設備の技術基準適合証明等のための審査方法に関する制度整備を行います。
- 周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する告示案
UWBレーダーシステムの導入に係る制度整備を行います。
(2)その他関係する省令の一部改正案等
- 電波法施行規則の一部を改正する省令案
UWBレーダーシステムの導入に係る制度整備を行います。
- 平成18年総務省告示第433号(構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案
UWBレーダーシステムの導入に係る制度整備を行います。
- 平成6年郵政省告示第424号(端末設備規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示案
UWBレーダーシステムの導入に係る制度整備を行います。
- 超広帯域無線の無線局の無線設備の技術的条件に関する告示案
UWBレーダーシステムの導入に係る制度整備を行います。
3 意見募集の結果
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の告示、関係省令等の改正等を行う予定です。