平成21年10月14日に島根県から協議のあった法定外目的税の更新について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。
1.産業廃棄物減量税の更新理由
島根県においては、産業廃棄物の発生抑制や再生利用を促進するため、平成17年4月に法定外目的税である「産業廃棄物減量税」を創設したところである。
平成22年3月末に現行の課税期間が終了するに当たり、島根県では今後の産業廃棄物減量税の在り方について、島根県環境審議会に対して諮問を行ったところ、「現行の税制度を基本としてさらに5年間の継続が適当である」旨の答申がなされた。
島根県内の産業廃棄物の排出量や最終処分量は、「しまね循環型社会推進計画」に掲げる目標値と、依然として大きな乖離があり、産業廃棄物の発生抑制や再生利用を引き続き推進する必要があることから、産業廃棄物減量税の課税期間を5年間延長するものである。
2.産業廃棄物減量税の概要
課税団体
島根県
税目名
産業廃棄物減量税(法定外目的税)
課税客体
産業廃棄物の最終処分場への搬入
税収の使途
産業廃棄物の発生抑制及び再生利用等による減量化並びに適正な処理の促進に関する施策に要する費用
課税標準
最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量
納税義務者
産業廃棄物の排出業者及び中間処理業者
税率
1,000円/トン
徴収方法
特別徴収:特別徴収義務者(最終処分業者)の申告納入
申告納付:事業者が排出する産業廃棄物を自ら最終処分場で最終処分する場合
収入見込額
(初年度)249百万円 (平年度)308百万円
課税免除等
市町村が設置する一般廃棄物最終処分場に搬入される産業廃棄物のうち、天災等により処理手数料が減免されるもの
徴税費用見込額
(単年度)17百万円
課税を行う期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日まで