平成21年10月14日に島根県から協議のあった法定外普通税の更新について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。
1.核燃料税の更新理由
島根県においては、昭和55年4月に法定外普通税として核燃料税を創設し、原子力発電所の立地に伴う環境保全対策、避難路等の整備を含めた民生安定対策、生業安定対策等の施策を推進してきたところである。
島根原子力発電所では平成23年12月から3号機の運転開始が予定されていることに加え、2号機におけるプルサーマル計画が了解されるなどで、地域住民の原子力発電施設の安全性に対する意識が高まっており、地域住民のより一層の理解と協力を得るため、原子力安全対策、環境安全対策等の充実強化を図る必要があることから、平成22年3月31日までとなっている核燃料税の適用期限を5年間延長するとともに、税率の引上げを行うこととしたものである。
2.核燃料税の概要
課税団体
島根県
税目名
核燃料税(法定外普通税)
課税客体
発電用原子炉への核燃料の挿入
課税標準
発電用原子炉に挿入された核燃料の価額
納税義務者
発電用原子炉の設置者
税率
100分の13(更新前100分の10)
徴収方法
申告納付
収入見込額
(初年度)849百万円(平年度)2,170百万円
非課税事項
なし
徴税費用見込額
(単年度)173千円
課税を行う期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日まで