平成21年9月24日に新潟県から協議のあった法定外普通税の更新について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。
1.核燃料税の更新理由
新潟県においては、昭和59年11月に法定外普通税として核燃料税を創設し、原子力発電所の立地に伴う安全・防災対策をはじめ、地域住民の雇用対策や民生安定対策等の諸施策を推進してきたところであるが、平成19年に発生した新潟県中越沖地震により原子力発電所の全ての原子炉が停止したことから、災害、事故等に備えるための緊急防災対策など、住民の安全・安心を図るための財政需要が高まっている。
こうした財政需要等を勘案して、平成21年11月14日までとなっている核燃料税の適用期限を5年間延長するとともに、税率の引き上げを行うこととしたものである。
2.核燃料税の概要
課税団体
新潟県
税目名
核燃料税(法定外普通税)
課税客体
発電用原子炉への核燃料の挿入
課税標準
発電用原子炉に挿入された核燃料の価額
納税義務者
発電用原子炉の設置者
税率
100分の14.5(更新前100分の12)
徴収方法
申告納付
収入見込額
未定
非課税事項
なし
徴税費用見込額
年間 約172千円
課税を行う期間
5年間(平成21年11月15日から平成26年11月14日まで)