全国に約8,000ある大手携帯電話事業者の店舗(いわゆる「キャリアショップ」
※(注記))は、携帯電話サービスの契約やアフターサービスを扱う利用者にとって最も身近な窓口となっています。
※(注記) 携帯電話事業者の直営店もあるが、その大半は販売代理店が運営。
特に、携帯電話事業者は様々な料金プランやオプションを提供していることから、利用者が自らのニーズに合った内容の契約を選択することは容易ではありません。このため、利用者が対面で説明やサポート等を受けることができるキャリアショップの果たす役割は大きいものとなっています。
しかし、総務省の調査(本年4月26日公表)では、主に次の結果が得られました。
・ キャリアショップ店員向けのアンケートで、回答者の4割超が利用者のニーズ等を丁寧に確認せずに上位の料金プ
ランを勧誘したことがあると回答。
・ そのうち4割超が携帯電話事業者の営業目標をこうした勧誘の要因として指摘。
・ 覆面調査で、相当程度の販売代理店において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の3に基づく規
律の趣旨に反する端末販売拒否を確認。
キャリアショップにおいてこのような不適切な行為が行われた場合、利用者利益の保護や公正な競争の促進に著しい支障を来すおそれがあります。
このため、本日、総務省では、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社に対して、それぞれの販売代理店において上記のような行為が行われないよう、指導等の措置を改めて徹底するよう要請を行うとともに、一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会に対して、加盟各社への周知等を行うよう要請を行いました。
なお、携帯電話事業者と販売代理店との関係については、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(座長:新美育文 明治大学法学部名誉教授)及び「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」(主査:新美育文 明治大学法学部名誉教授)においても検討が進められているところであり、総務省では、その結論も踏まえ、公正取引委員会や消費者庁とも連携しつつ、モバイル市場における利用者利益の保護や公正な競争の促進のために必要な取組を進めてまいります。
携帯電話事業者等への要請の内容は、
別添PDFを御覧ください。