すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る地方財政審議会第34回固定資産評価分科会会議資料及び意見募集

報道資料

平成29年9月27日

固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る地方財政審議会第34回固定資産評価分科会会議資料及び意見募集

総務省は平成29年9月27日、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、固定資産評価基準の一部改正案について意見を聴きました。
また、平成29年9月28日(木)から平成29年10月27日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の概要

【土地】
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について
平成29年1月1日から平成29年7月1日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置を
講じるとともに、所要の規定の整備を行います。
(2)砂防指定地の評価に係る例外規定の延長について
砂防指定地内の山林の評価についての例外規定を平成32年度まで延長します。
(3)指定市町村の変更について
山林の指定市町村の一部を指定替えします。

【家屋】
(1)再建築費評点補正率等の改正について
在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、前基準年度以降3年間の建築物価の変動を反映
させる率として木造家屋1.05、非木造家屋1.06に改正するとともに、本改正に伴い、個々の在来分家屋について木造
家屋経年減点補正率基準表における適用区分が変更されないよう所要の措置を講じます。
(2)積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
宮城県黒川郡富谷町を、市制施行に伴い、富谷市に変更します。
(3)評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を平成32年度まで延長するとともに、木造家屋に係る物価水準による補
正率について、東京都(特別区の区域)との物価水準の格差を反映したものに改正します。
(4)価額の据置措置等の経過措置の延長について
価額の据置措置及び不均衡是正措置の経過措置を平成32年度まで延長します。

2 地方財政審議会固定資産評価分科会資料

下記の総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/bunkakai.html

3 意見募集対象

固定資産評価基準の一部を改正する告示案(新旧対照表)
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に平成29年9月28日から掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。

4 意見公募要領

別紙のとおりです。

5 今後の予定

総務省では、皆様からお寄せいただいたご意見及び地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を踏まえ、固定資産評価基準の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
自治税務局資産評価室
(土地について)
担当:谷口鑑定官、中島係長、渡部係長
電話:03-5253-5679
(家屋について)
担当:並木課長補佐、河野係長
電話:03-5253-5680
FAX:03-5253-5676

ページトップへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /