(参考)
○しろまる 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)
(会計規程)
第49条 独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(役員の報酬等)
第50条の2 (略)
2 中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 (略)
(職員の給与等)
第50条の10 (略)
2 中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 (略)
(国立研究開発法人への準用)
第50条の11 第50条の2から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、同項第5号中「第35条第1項」とあるのは「第35条の7第1項」と読み替えるものとする。