1 プラントにおける屋外貯蔵タンクの可燃性蒸気滞留範囲の明確化の関する事項
防爆構造を有しないドローン等の電子機器を使用できるよう、可燃性蒸気を実測した結果に基づき、定常時の屋外貯蔵タンク周囲(タンク上部及び溜めます内部を除く。)及び防油堤内については、可燃性蒸気が滞留する範囲外の場所として整理するべきであるとされた。
このことについて、関係省庁と協議し、周知に関する必要な措置を講ずることとする。
2 セルフ給油取扱所におけるAI等による給油許可監視支援に関する事項
(1) セルフ給油取扱所で、従業員が顧客の給油作業等を監視する業務の支援としてAI等が利用できるよう、ガイドラインの作成に向けた検討を実施し、その妥当性を検証するための実証実験等を令和4年度に実施することとされた。
(2) 給油取扱所の敷地内において、監視カメラ等の監視設備により顧客の給油作業を適切に監視できる場合、従業員が顧客の給油作業等の監視、制御等を行う設備である制御卓の位置を任意に設定できるようにするべきであるとされた。
このことについて、令和4年度中に省令改正等、必要な措置を講ずることとする。
3 キュービクル式リチウムイオン蓄電池の一時的な貯蔵に関する安全性の検討に関する事項
電解液量の総量が指定数量未満のリチウムイオン蓄電池を収納するキュービクルについて、耐火性を有する布で開口部を十分に覆った場合は、キュービクルごとの危険物の量を合算しないことで貯蔵を可能とするべきであるとされた。
このことについて、地方公共団体や関係業界団体等に周知を図ることとする。
※(注記)概要資料については、
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報告書全文については、消防庁ホームページ(
https://www.fdma.go.jp)に掲載します。