総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」)に対する平成23年度国際放送等の実施要請について電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から要請を適当とする旨の答申を受けました。
本件に係る要請は、平成23年4月1日付けで行う予定です。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第33条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うこと等を要請することができると規定しています。
また、同法第35条第1項は、このために要する費用は、国の負担とする旨規定しています。
2 総務省は、平成23年度における国際放送等の実施要請について、本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けたことから、別紙のとおり実施を要請することとなりました。