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総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の認可

報道資料

平成29年7月12日

日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の認可

総務省は、日本放送協会(会長:上田良一。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田進 京都大学特任教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。

概要

標記については、平成29年5月24日、協会から放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更について認可申請(別添1PDF)があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方(別添2PDF)を取りまとめて公表し、同年5月27日から平成29年6月26日までの間、意見募集を行ったところです。
意見募集の結果も踏まえ、以下の条件を付して認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付で行います。
なお、意見募集において提出のあった御意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。
<認可条件>
1.ラジオのメディアとしての有効性等について他の放送事業者と行う周知活動の一環として国内ラジオ放送の提供を
実施する場合において、利用者保護の観点から、提供対象地域や提供期間その他のサービス内容について事前に
利用者に対して周知するとともに、当該サービスの終了の際に事前に適切な情報提供を行うこと。また、当該サービ
スを利用できない者に対しては、協会が提供する既存サービスの取組に関する周知を行うとともに、利用者からの意
見・苦情等に対し適切に対応する等の措置を講ずること。
2.ラジオのメディアとしての有効性等について他の放送事業者と行う周知活動の一環として国内ラジオ放送の提供を
実施する場合において、協会の当該提供の成果についての分析を行うとともに、その結果について適切に公表を行
うこと。
<参考>
しろまる 放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン(平成26年11月14日)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/141114_01.pdf
<関連報道資料>
しろまる 日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の変更の認可に対する総務省の考え方についての意見募集(平成29年5月26日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000001.html
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:大内課長補佐、林田係長、丹治主任
電話:03−5253−5381
FAX:03−5253−5779

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