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総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の変更の 認可申請に対する総務省の考え方についての意見募集

報道資料

平成29年5月26日

日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の変更の
認可申請に対する総務省の考え方についての意見募集

1 経緯

現在、日本放送協会は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「放送法」という。)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(以下「実施基準」という。)に基づき、インターネット活用業務を実施しています。
今般、日本放送協会から別添PDFのとおり、放送法第20条第9項の規定に基づき、実施基準の変更の認可申請がありました。
総務省では、当該認可申請に対する現時点の総務省の考え方について、別紙1PDFのとおり取りまとめましたので、以下のとおり御意見を広く募集します。

2 意見募集の対象

日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可申請に対する総務省の考え方(別紙1PDF)

3 意見募集の期間

平成29年5月27日(土)から平成29年6月26日(月)17時まで(必着)
(注記) 郵送の場合も必着とします。

4 意見提出方法

詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。
なお、本件意見募集の内容については、総務省ホームページ及び電子政府の総合窓口(e−Gov)に掲載するほか、以下の連絡先においても配付します。
総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/
電子政府の総合窓口:https://www.e-gov.go.jp/

5 今後の予定

提出された御意見を踏まえて検討を行い、平成29年7月開催予定の電波監理審議会に諮問することとしています。

<参考>

しろまる 放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン(平成26年11月14日)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/141114_01.pdf


しろまる 放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(平成27年2月9日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000340237.pdf
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:林課長補佐、林田係長、丹治主任
電話:03−5253−5381
FAX:03−5253−5779

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