報道資料
令和6年6月28日
災害時の携帯電話の位置情報の提供に係る通知の発出
災害時の携帯電話の位置情報の提供について、総務省は、一般社団法人電気通信事業者協会(会長 ??橋 誠)に通知を発出しました。
1 経緯等
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号。以下「ガイドライン」といいます。)第41条第5項の規定に基づき、電気通信事業者は、救助を要する者(以下「要救助者」といいます。)を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関(以下「救助機関」といいます。)からの要請により要救助者の位置情報の取得を求められた場合においては、要救助者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、要救助者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得することができることとされています。また、同条第2項の規定に基づき、電気通信事業者は、あらかじめ同意を得ている場合、裁判官の発布した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、位置情報について、他人への提供その他の利用をすることができることとされています。
今般、救助機関が災害時の位置情報の提供の要請を行う場合における携帯電話事業者の対応について、総務省において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及びガイドライン等における関係規律に照らし問題がないよう
別紙PDFのとおり整理し、一般社団法人電気通信事業者協会に通知(以下「総合通信基盤局通知」といいます。)を発出しました。
なお、総合通信基盤局通知の整理は、災害時の位置情報の取扱いに限るものであり、災害時以外の位置情報の取扱いには適用されないものです。
2 総合通信基盤局通知の概要
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