総務省では、「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」(案)について、令和6年6月25日(火)から同年7月24日(水)までの間、意見の募集を行いました。その結果、2件の意見の提出があり、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方を取りまとめましたので、当該ガイダンスと併せて公表します。
1 背景
高周波利用設備のうち通信設備以外の許可を要する設備の設置場所での測定方法は、平成27年総務省告示第211号(無線設備規則第65条第2項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法)に定められています。
設置場所での測定は、無線電波や他の機器からの不要電波が存在する環境で行うことや、周囲環境や設備の設置状況に応じた対処が必要となるため、試験場での測定に比べて、より多くの確認や判断のプロセスが必要となり、測定の実施経験が浅い方にとっては、定められた測定方法の範囲内では判断できない様々な疑問や課題が生じることがあります。
このため、電波法令での測定方法を補足して、測定を円滑に実施するための手引きとなる「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」(案)を作成し、令和6年6月25日(火)から同年7月24日(水)までの間、意見の募集を行いました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙1PDFのとおりです。
また、意見を踏まえて修正した「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」を
別紙2PDFのとおり公表します。
3 資料の入手方法
【関係報道資料】