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無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
報道資料
平成27年11月4日
無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
−60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に伴う制度整備−
総務省は、60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に伴う制度整備を行うため、無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示案について、平成27年9月15日(火)から同年10月14日(水)までの間、意見募集をしたところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に必要な制度整備を行うため、平成27年7月28日(火)から同年8月31日(月)まで実施した電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集において、人体への比吸収率の規定の適用除外を求める意見の提出がありました。提出いただいた意見について検討した結果、情報通信審議会情報通信技術分科会からの答申及び今後の製品の開発動向等を踏まえ、人体に近接した利用形態が想定されていないことを前提として、人体への安全性を確保させるための一定の条件下、人体への比吸収率の規定の適用を除外することが適当であると考えます。
今回の意見募集は、上記を踏まえ、無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。
3 今後の予定
総務省は、寄せられた意見を踏まえ、速やかに当該告示の改正を行う予定です。
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