電気通信事業法(昭和59年法律第86号)は、その目的の中で、電気通信事業の公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを定めています。
また、本日、通信料金と端末代金の完全分離及び行き過ぎた囲い込みの是正を内容とする電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」という。)が施行され、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応が徹底されることにより、モバイル市場の公正な競争が促進され、利用者利益の保護が図られることが期待されます。
このような中で、携帯電話事業者が提供する割賦販売された端末の残債を免除するプログラム(以下「残債免除プログラム」という。)には、
・ 端末の購入代金が「最大で半額」になると説明されているものの、プログラムの利用に係る料金の支払いや当該端
末の返還等が条件となっており、利用者に誤解を生じさせる可能性がある、
・ 販売される端末には当該端末を自社の通信契約でのみ使用可能とするSIMロックがかけられており、プログラム加
入者のうち自社と通信契約を結んでいない者は購入から100日後まで購入した端末を使用することができず、混乱を
来す可能性がある
等の課題がある旨、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」や「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの検証に関するWG」においても指摘されたところです。
このように、残債免除プログラムについては、プログラム加入者に混乱を来し、不利益を与えるおそれがあることから、総務省はKDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社及びソフトバンク株式会社に対し、割賦により端末を販売する際の販売手法の見直しについて要請を行いました。
携帯電話事業者各社への要請の内容は、
別添PDFを御覧ください。なお、別添については、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。