(関係条文)
○しろまる 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条
電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
○しろまる 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第57条
法第二十八条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
報告の事由
様式
報告期限
一 法第八条第二項の規定による電気通信業務の一部の停止
様式第五十
法第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内
二 通信の秘密の漏えい
様式第五十の二
電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内
三 第五十八条で定める重大な事故
様式第五十の三
その重大な事故が発生した日から三十日以内
○しろまる電気通信事業法施行規則第58条
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分
時間
利用者の数
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務
一時間
三万
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務
二時間
三万
一時間
十万
三 セルラーLPWA(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービス
十二時間
三万
二時間
百万
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(音声伝送役務を除く。)
二十四時間
十万
十二時間
百万
五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
二時間
三万
一時間
百万
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故