地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法第4条第1項(同法附則第4条で読み替えて適用)に基づき当該事業の実施に関する計画を作成し、総務大臣より、その計画が適当である旨の認定を受けることができることとされています。
地域特定電気通信設備供用事業とは、東京圏以外の地域のデータセンターに設置したサーバ等の設備を他人に利用させる事業であり、平成28年5月に施行された改正特定通信・放送開発事業実施円滑化法により、認定の対象に追加された事業です。
この認定を受けることにより、法人税の特例措置等を受けることができます。
総務省では、本日、下記のとおり、2つの事業の実施に関する計画を認定しました。
地域特定電気通信設備供用事業の実施に関する計画としては初めての認定となります。