総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部改正に伴い、意見募集を経て「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)を改定しましたので、公表します。
1 経緯
総務省では、平成29年3月から「接続料の算定等に関する研究会」※(注記)を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
同研究会において第七次報告書が取りまとめられ、令和5年9月6日(水)に公表されたことを踏まえ、総務省は、同報告書に基づき所要の規定を整備するための電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部改正等について、意見募集(令和5年9月20日(水)から同年10月19日(木)まで)及び再意見募集(同年10月26日(木)から同年11月8日(水)まで)を経て、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(同年11月22日付)を受け、本日、関係省令等について公布したところです。
これに伴い、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)について、上記意見募集を経て、所要の改定を行いましたので、公表します。
※(注記)令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。
2 公表内容
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(平成14年6月策定)(
別紙1PDF)
(改定箇所表示版:
別紙2PDF)
3 今後の予定
改定後のガイドラインの運用は、本日(令和5年12月27日)から行います。
4 資料の入手方法
別紙1及び2については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。