すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社ポスト及び KDDI株式会社に対する行政指導

報道資料

令和4年12月16日

不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社ポスト及び
KDDI株式会社に対する行政指導

総務省は、KDDI株式会社(代表取締役社長 ??橋 誠)の移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務に関する委託を受けた株式会社ポスト(代表取締役 大澤 宏、本社 神奈川県厚木市)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切な端末代金の値引きが行われたことを受け、本日、株式会社ポストに対し、同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう文書で指導するとともに、KDDI株式会社に対し、届出媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を徹底するよう口頭で指導しました。

・事案の概要及び行政指導の内容

電気通信事業法(以下「法」という。)第27条の3第2項では、同条第1項の規定に基づき総務大臣から指定された電気通信事業者(以下「指定事業者」という。)が、移動電気通信役務(法第27条の3第1項に規定する移動電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下「対象設備」という。)の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約すことを禁止しています。この規定は、法第73条の3において、指定事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用されています。また、法第27条の4では、電気通信事業者は、届出媒介等業務受託者に対する指導その他の委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととしています。

今般、株式会社ポストにおいて、KDDI株式会社の提供する移動電気通信役務を継続利用すること及び対象設備を購入することを条件とした不適正な利益の提供を利用者に対して約した事実(24件)が確認されました。

これは、法第73条の3において準用する法第27条の3第2項に違反していると認められることから、総務省は、本日、株式会社ポストに対し、法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう文書で指導するとともに、KDDI株式会社に対し、届出媒介等業務受託者に対する指導その他必要な措置を徹底するよう口頭で指導しました。

総務省は、モバイル市場の適正な競争環境を確保するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

なお、総務省では、法の遵守を確保するために各総合通信局等に「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」を、販売代理店における不適切な行為等に関する情報提供窓口として、総務省ホームページに「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」を設けています。情報提供内容を基に、モバイル市場の公正な競争の促進につなげ、電気通信市場の健全な発達及び国民の皆様の利益の確保に努めてまいります。情報提供方法等の詳細は、端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition13_02.html)又は携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口(https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html)のページを御参照ください。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:中島課長補佐、小川係長、畦地官)
電話:03-5253-5845(直通)
FAX:03-5253-5848

ページトップへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /