報道資料
令和3年8月25日
令和2年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況
―加入者回線の設置数に占めるNTT東日本及びNTT西日本のシェア―.
総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第3条第1項に基づき、令和2年度末(令和3年3月末)時点の固定端末系伝送路設備の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。
1 趣旨
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項の規定に基づく第一種指定電気通信設備の指定を行うため、毎年度、電気通信事業報告規則第3条第1項に基づき、固定端末系伝送路設備(
※(注記))を設置する電気通信事業者から、当該設備の年度末の設置状況について報告を受けています(制度の概要は
別紙1PDFのとおりです。)。
今般、令和2年度末時点の設置状況について電気通信事業者から報告を受けた内容を集計し取りまとめましたので、公表します。
別紙1の記載に一部誤りがございました。別紙1の表題「昭和33年郵政省令第46号」の記述を「昭和63年郵政省令第46号」へ修正させていただくとともに、お詫び申し上げます。(令和4年11月10日訂正)
※(注記) 電話線等の伝送路設備の一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(以下「加入者回線」という。)。
2 結果概要
集計結果の概要は以下のとおりです(加入者回線の設置数に占める東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。以下「NTT東日本」及び「NTT西日本」を「NTT東日本・西日本」といいます。)のシェア等の詳細については
別紙2PDFのとおりです。)。
1. 加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェア
(1) 令和2年度末の加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェアは、主に、NTT東日本・西日本がほぼ独占(96.2%)しているメタル回線(二線式)の加入者回線全体に占める割合が減少(令和元年度末:37.9%→令和2年度末:35.5%)したことにより、低下している(令和元年度末:73.4%→令和2年度末:72.6%[▲さんかく0.8パーセントポイント])。
(2) NTT東日本・西日本の別に見ると、NTT東日本・西日本の加入者回線の設置数のシェアはいずれも低下している(NTT東日本は、令和元年度末:78.5%→令和2年度末:78.0%[▲さんかく0.5パーセントポイント]、NTT西日本は、令和元年度末:68.3%→令和2年度末:67.2%[▲さんかく1.2パーセントポイント])。
(3) 都道府県別に見ると、全都道府県でNTT東日本・西日本の加入者回線の設置数のシェアが50%を超えている。なお、兵庫県(54.1%)、奈良県(54.6%)、滋賀県(56.6%)、三重県(57.9%)、大阪府(58.3%)、愛知(59.9%)の1府5県は50%台となっている。
2. 光ファイバ回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェア
(1) 令和2年度末の光ファイバ回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェアは、電力系事業者や地域系CATV事業者等の影響により、低下している(令和元年度末:75.2%→令和2年度末:74.6%[▲さんかく0.6パーセントポイント])。
(2) NTT東日本・西日本の別に見ると、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線の設置数のシェアはいずれも低下しており、その傾向は西日本においてより顕著となっている(NTT東日本は、令和元年度末:90.2%→令和2年度末:89.6%[▲さんかく0.6パーセントポイント]、NTT西日本は、令和元年度末:61.5%→令和2年度末:60.8%)[▲さんかく0.7パーセントポイント])。
(3) 都道府県別に見ると、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線の設置数のシェアが50%以下の都道府県は、三重県(39.8%)、奈良県(40.1%)、滋賀県(41.5%)、愛知県(45.9%)、徳島県(46.2%)、兵庫県(49.9%)の6県となっている。
<関係報道発表資料>
○しろまる令和元年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況(令和2年8月19 日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000661.html
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