電気通信事業法(以下「法」といいます。)では、第一種指定電気通信設備(
※(注記)1)との円滑な接続が妨げられないよう、同設備を設置する電気通信事業者(
※(注記)2)に対し、同設備の網機能の追加又は変更の計画について一定の事項を総務大臣に届け出ること等を義務付けるとともに、総務大臣は、届け出られた計画について円滑な接続に支障が生じるおそれがあると認めるときは、計画の変更を勧告することができるとしています。(網機能提供計画制度)
本制度について、現在は、IP網を構成するルータ、SIPサーバ等の網機能の追加・変更が対象となっていませんが、現実にはこうしたルータ等であっても他事業者との円滑な接続が必ずしも実現されない場合もあったこと等を踏まえ、総務省は、今般、ルータ等の網機能の追加・変更を本制度の対象にするなどの見直しを行うこととし、必要な省令等の改正案を作成しました。
また、ネットワークのIP網への移行に対応するための法の改正を含む「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が昨年5月23日に公布(平成30年法律第24号)されましたが、この中では、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備(
※(注記)3)を設置する事業者が、これら設備の接続機能(
※(注記)4)を休廃止しようとする場合に、あらかじめ、当該機能を利用する接続事業者に対して、その旨を周知しなければならないこととする制度が設けられました。総務省では、網機能提供計画制度の見直しと併せて、この改正法の施行に向けて、接続事業者に対する周知の方法を定める省令改正案を作成しました。
なお、これらの改正案は、昨年10月2日に公表された「接続料の算定に関する研究会」第二次報告書の内容を参考にしています。
本改正案等の概要は
別紙1PDFのとおりです。
※(注記)1 法第33条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、都道府県における固定端末系伝送路設備のシェアが50%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備として指定。
※(注記)2 NTT東日本・西日本が該当。
※(注記)3 法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、電気通信事業者の業務区域における特定移動端末設備のシェアが10%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定。
※(注記)4 法第33条第4項第1号ロ及び法第34条第3項第1号ロの総務省令で定める機能。