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報道資料

平成28年6月28日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定及び通知

総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第21条第1項に基づき、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が提供する特定電気通信役務(加入電話、ISDN及び公衆電話)について、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東西に対し通知しました。
NTT東西が提供する加入電話等の料金については、サービスの区分ごとに総務省が料金水準の上限(基準料金指数)を設定しています(制度の概要については参考資料を御参照ください。)。

総務省は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東西に対し通知しました。

今般NTT東西に対し通知した次期の基準料金指数は、平成27年に算定した生産性向上見込率(X値。平成27年10月1日から平成30年9月30日まで適用。X値算定に関する検討の経緯は、下記関係報道資料を御参照ください。)及び、平成27年度の消費者物価指数変動率から算出しました。

【通知した基準料金指数】


特定電気通信役務の種別

NTT東日本

NTT西日本

音声伝送役務(注記)1

94.6

(94.8)

94.6

(94.8)

音声伝送役務であって第一種指定端末系
伝送路設備のみを用いて提供されるもの(注記)2

102.1

(102.3)

102.1

(102.3)


注:基準料金指数の初期値は100(平成12年4月1日時点の料金指数)。

( )内は、現行(平成27年10月1日から平成28年9月30日)の基準料金指数。

(注記)1:加入電話、ISDN及び公衆電話に係る基本料、通話料・通信料及び番号案内料等。

(注記)2:加入電話及びISDNに係る基本料、施設設置負担金。

【基準料金指数の算定式】

基準料金指数=×ばつ(1+消費者物価指数変動率−生産性向上見込率(X値)+外生的要因)

(1)前期の基準料金指数:(音声伝送) 94.8 (加入者回線) 102.3
(2)消費者物価指数変動率(平成27年度):0.2%
(3)X値:(音声伝送) 0.4% (加入者回線) 0.4%
(4)外生的要因:0

<参考資料>

別紙PDF プライスキャップ制度の概要及びこれまでの基準料金指数等の推移

<関係報道資料>

しろまる 「プライスキャップの運用に関する研究会」報告書の公表(平成27年3月30日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000296.html

しろまる 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定
情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−(平成27年5月19日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000308.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :本橋課長補佐、加藤係長)
電話 :03−5253−5817
FAX :03−5253−5848

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