報道資料
平成24年11月27日
電気通信事業法第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定
―情報通信行政・郵政行政審議会からの答申―
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温)から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備(以下「二種指定設備」といいます。)の指定に係る平成24年9月4日付け諮問に対し、諮問のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。
この答申は、同審議会が平成24年9月5日から同年10月4日までの間実施した意見募集及び同年10月11日から同年10月24日までの間において実施した再意見募集の結果を踏まえて行われたものです。
1 背景等
本件は、平成24年6月19日に、二種指定設備の指定につき基準となる特定移動端末設備の占有率を「十分の一を超えるもの」とする電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の改正が行われたことを踏まえ、当該占有率が10%を超えるソフトバンクモバイル株式会社について、電気通信事業法第34条第1項の規定に基づき、その設置する電気通信設備の一部を二種指定設備として指定するため、関係告示の一部改正を行うものです(告示案の概要及び新旧対照表については、別紙1PDF及び別紙2PDFのとおりです。)。
2 答申
3 今後の予定
総務省では本答申を踏まえ、速やかに関係告示の一部改正を行います(内容は別紙2PDFのとおりです。)。
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