第二種指定電気通信設備制度は、一定以上のシェアを有する電気通信事業者が、接続協議における交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、接続料等の公平性・透明性、接続の迅速化等を担保し、円滑に接続可能な環境を整備することで、公正競争の促進や利用者利便の増進を図る観点から非対称規制として設けられたものです。具体的には、業務区域における特定移動端末設備の占有率(以下「端末シェア」といいます。)25%超を有する電気通信事業者に交渉上の優位性を認め、当該特定移動端末設備と接続される伝送路設備等を第二種指定電気通信設備として指定し、同設備を設置する電気通信事業者に対し、接続約款の作成・公表・届出、接続会計の整理等の接続に関する規律を課すものです。
今般の電気通信事業法施行規則の一部改正は、第二種指定電気通信設備の指定の基準を端末シェア10%超に改めるものです。
省令案は
別紙1PDFのとおり、省令案の概要は
別紙2PDFのとおりです。